貯水槽清掃

貯水槽を設置している建物の所有者・管理者は、水道法や建築物における衛生的環境の確保に関する法律(いわゆるビル管法)に基づき。年一回の貯水槽清掃や水質検査が義務付けられています。

飲料水や調理用水に利用される、まさに健康に直結する水であり、利用者に安心・安全な水を供給するためにも清掃・検査は必要不可欠です。

 

あなたが安心して飲める水を求めて

 

貯水槽管理基準(水道法施行規則第55条)

1.水槽の清掃を1年以内毎に1回、定期的に行うこと

2.水槽の点検等、必要な措置を講じること

3.水質基準に関する必要な検査を行うこと